以上、2点お願いします。
◎重田
土木部長 ①大仲の土地改良区の仕事でございますが、おかげさまで無事に終了ということで、今回、道路認定をということで移管されるということで、認定をお願いしているということでございます。確かに今、状況で、現地を見ていただきまして、NTTの鉄塔もございましたけれども、農地としても非常に環境がよくなっているということもありますし、それから、今、農地は昔と違って、軽トラなりトラックなり、機械等を運んできて現実はやっておられるというところからすると、組合員の方も完成したことによってかなりいい環境になったと私どもも理解をしておりますし、組合員の方からも好評だというふうに聞いております。
②それから、今後についても、その要請に基づいてどんな形で整備ができるかというふうなことで、検討もしてまいりたいと考えております。
委員長、質疑を終わる。
─────────────────────
午前11時22分 休憩
午前11時23分 再開
─────────────────────
委員長、討論を求めたが討論なく、採決の結果、議案第10号及び議案第11
号は、全員異議なく、可決すべきものと決定。
─────────────────────
△(4) 陳情14第7号 (仮称)藤沢・
大鋸マンション建設計画における事業主(
(株)ドレミワールド)への
公園占用許可更新に関する陳情
(
陳情文朗読)
◎森
議会事務局主幹 朗読いたします。
陳情14第7号 (仮称)藤沢・
大鋸マンション建設計画における事業主(
(株)ドレミワールド)への
公園占用許可更新に関する陳情
-混迷する現状の報告と打開策-
A.陳情の趣旨と判断を求めること
1)またもや、
実質的開発行為工事の進展がなく、建築本体の
施工業者、販売会社の決定、土地の登記、決済の見通しもたたないのに、急遽、土木部門のみの
工事施工業者が決まったとして、
公園占用更新申請が提出され許可されようとしている。その為、今しなくても良い測量、
部分的樹木の伐採が、
開発行為許可工事の対象でない事前調査、準備作業として、「これ見よがしに」、「なし崩し的に」開始されている。一体いつまでこのまま放置するのか、無駄な軋轢、
精神的圧迫は消耗である。スポンサーである主役の建設、販売会社が決まるまで、とにかくa)現在も進行中の伐採工事を停止すべく指導しb)「
公園占用許可」の更新許可を凍結されたい。
2)
土木工事施工業者について、住民には、正確に示されていない。(株)「
国土開発工業」とは、本社を厚木に置く
売り上げ規模170億の土木に特化した
県内事業者でしょうか。(株)「
豊前工業」は、その
土木関係の下請けの一会社と言うことでしょうか。どちらが主たる
工事責任者なのか曖昧で困惑しています。昨年6月、
国土交通省によって示された「
都市計画法の運用基準」に沿って
施工工事業者の資格審査は、慎重に進められたい。私達は「
国土開発工業」の
工事監督責任者による工事内容の説明を待っている。
3)私達は、
公園地域の「急
傾斜崩壊危険地域の
工事許可」が未だ下りていないことを証拠書類を提示、説明した。行政は謙虚に住民の意見を聴取し、「手続きに誤りがあった。」と非を認め謝罪されたい。これは手続き上の
致命的ミスで、今後ますます複雑な手続きがまだまだ残っている。隠密裏の業者とだけの姑息な折衝はやめ、住民にも情報を公開し、事業者と住民間の堂々たる大人の交渉、即ち
工事説明会、
工事協定の締結等、を指導されたい。私達は、既に数例の
工事協定書を比較、検討し終わっております。
4)住民への説明会でも述懐しているように事業者も追いつめられている。このままでは、泥沼に陥る。行政当局は、
事業者側の
開発計画の先行きを、如何に予測しているのか。放任、看過は許されない。期限を決めて、事業者も、行政も、住民も顔が立つ妥協案を行政主導で考察、提案されたい。所謂「三方一両損」、市が適切な価格で土地を購入し、公共的、
社会福祉施設等に貸与するとか、
主体的解決策を検討されたい。
5)市議会においては、現在のこうした混乱した状態に至る経過に関して、
市行政当局から及び住民、事業者からの説明を聴取し、現地の荒廃状況を至急視察し、事実関係を確認、調査、審議し、その結果、
市行政当局に、現状打開の措置を執るよう指導されたく市議会に陳情致します。「このまま現状を可とするか否か」、この分野の専門家である
建設常任委員の一人一人の見識が問われています。
B.経過説明と再度陳情する理由
背景
当該マンション計画は、足かけ5年にわたる紆余曲折を経て、昨年9月、「5年間も放置された
開発行為許可は失効している」という住民側の陳情も無視され、事業者の地位継承が許可され、昨年11月30日には、近隣住民への充分な説明も無く抗議が渦巻く中、
公園占用許可が――「3ヶ月の占用許可の8回にわたる更新」という奇妙な前代未聞の
付帯条件付きで――事業者に交付され、最終段階に入った。その後、住民は、昨年12月末、住民総会の席上で、事業者に
事業計画の現状を質した。席上、業者側より「予定されていた
工事施工業者「青木建設」が倒産したが計画は続行する。平成14年早々には
土地取得登記し、2月初め頃
工事着工し、4月か5月には
開発販売業者(デベロッパー)に売り渡し、広告幟を立て、
マンションの販売を始める」と説明があった。今もって事業者「ドレミ」による
土地取得登記も無く、
工事施工業者、
開発販売業者(デベ)も未定で、
本格的工事説明会も、
工事協定の交渉もなかった。当然ながら何一つ
具体的工事らしきものは、始まらず、土地は放置された儘でありました。にも拘わらず、又、法的手続がまだ全部済んでいないのに、指導要綱に違反して事業者は、公園、及び
開発行為許可地域に対する
工事着工届けを提出、市はこれを受理した。更に、奇妙にも、何もしていないにも拘わらず、最近、二度目の
公園占用許可の
更新延長申請届けも提出されそうだと聴いていた。
一方、住民側は、行政にたいして一連の行政処分の不当性を抗議してきました。
地方自治法に基づき「行政財産の
不適切管理である」と二度にわたる監査請求をし、横浜地裁に住民訴訟をおこし、5月15日第一回公判が開始されました。また、「隣接地主である藤沢市の許可なしに急
傾斜地崩壊危険地域の
工事許可処分に
公園区域を含めるのは不当だ」と上級官庁である
神奈川県知事へ審査請求中で、
県土木事務所から提出された再抗弁書への再反論書を、後述される
決定的証拠事実を示して、提出したところです。同じく、
公園占用許可に対して処分庁である市への異議申立には、市側から許可理由に関して一片の理由説明もなく、「原告不適格、その余の訴え、説明するまでもない」と許可理由を説明しない、信じられないほど不誠実な回答を受けております。これは、「民は知らしむべからず」という発想は、論外であります。現在、上級官庁である
国土交通省に審査請求中で、横浜地裁からは、
本件行政不服訴訟と上述の住民訴訟を併合するよう検討を指示されているところであります。
こうして、4月末まで、経済状況の不透明さからか、又、買い手の
大手開発業者も、この占用許可問題の難しさを認識しているせいか姿も見せず、ドレミも売り先を見つけられない状態で小康状態を保っておりました。経済状況の悪化、思い掛けない青木建設の清算と撤退、更に想像以上に強力な住民側の抵抗等、事業者はこうしたリスクを読み込み済みで承継した筈であります。今年の2月から3月にかけて、やはり
公園占用許可の更新申請の時機だった。「斡旋か、仲介か」、その意図は知らない。奇妙にも
市開発業務課が同席のもと、新たに決まりかけたといわれた
工事業者、
開発販売業者(
(株)森組(大証二部、年商600億)と
(株)興大のJV)と、
事業者ドレミ、と住民代表(一人)との会議が
市役所会議室でセットされた。JV側が、「
事業者側の説明のみでは良く分からない。不安だ。法律問題、
工事協定問題等基本スタンスにつき、住民側の意見を直接に聴きたい。その後で計画を進めるか否か慎重に判断したい。」とのことで事業者が市に頼んだとのこと。当日の話し合いは不十分で、後日
ドレミ本社の了解を取って、JVと住民代表のみで渋谷の「興大」本社で再度説明と議論の席をもった。2週間後、両者は撤退決定とその理由を通知してきた。今なお、事業者、銀行とおぼしき人が、
カメラ片手に鬱蒼とした緑の現地を視察に訪れ、
開発行為公告版と
住民側反対看板を食い入るように読み返している。しかしながら、住民にしてみれば、いつ工事が着工されるか、いつこの膠着状態が破れるか、不安の日々を過ごし、嵐の前の静けさとでも言える状態にありました。
本文
今又、
公園占用許可更新の季節が巡ってくる。薫風にはためく爽やかな新緑の木立を眺め、例年に倍する豊かな小鳥たちのなき声に感動し、昨秋見納めと名残を惜しんだ紅葉が、日一日、成長している孫娘と、今年も満喫できるかとの淡い期待に心躍らせていたのに。こうした陳情文を書き上げることになるとは慚愧の思い。5月の連休前半に、「
開発行為のうち、土木、
建築基礎部門を分離して、
工事施工業者が
(株)国土開発とその下請けの
(株)豊前工業に決まりそうだ。」と
市公園課より連絡がありました。何事かと危惧、憂慮しているところへ、連休後、公園課から、「急遽、
測量等工事で15日より
公園地域と
開発行為許可区域で作業したい旨業者より話があった。了解して欲しい。住民に説明するよう事業者には指示してある。」旨、連絡があった。「どんな作業か、
開発行為の開始なのか、責任者は、期間は」等文書による説明と、説明会の開催を要求するも、業者はもとより、
市公園課も詳細を示すことをしない。住民側は、業を煮やし、5月14日、1)
工事着工を阻止するため2)親切にも、市、及び県土木が事業者の法律違反を看過することのないように、「5年前の
公園区域の急
傾斜崩壊区域の
工事許可は、当時の事業者から申請されていないのは明確だから、許可されている筈がない。事業者による
工事着工は、明確な違反行為である。」と証拠書類を示して市当局と、
県土木事務所に説明し、翌日からの工事と称するものを停止させるよう申しいれた。市、県土木とも検討を約す。「
天網恢々疎にして漏らさず」とは、このことです。
結局、事業者は住民へ何の説明もせずに、更新の口実作りに等しい「測量という名の工事」を、(然も上述の理由で、決して
工事着工であってはならない工事を装いながら)、5月15日より、期間も、内容も明示せず、強行した。一連の
測量工事が何時終わったか私達は知らない、更に5月31日からは、私有地の樹木を伐採を大規模に開始したようであります。これは、
開発業務課が主監する
開発行為の開始なのでしょうか。
工事施工業者は名目上、未だ青木建設のままで、誰が現場で監督したか知らない。
5月18日事業者による、今回の測量等の作業と
事業計画の現状についての説明会が漸く実現した。今回の
住民説明会も、いつもの如く、住民主導で整然と行われた。奇妙にも、「
国土開発工業」の責任者は、同席せず、
豊前工業のみ同席。内容は、思い掛けないほど正直な開発事業の
現状説明中心で、「縄張りと
構台位置決定の為の測量、
伐採樹木確認と下枝切り」という
暫定的測量工事の漠然とした説明のみで、
本格的工事内容の説明でもなく、
本格的工事協定議論の開始でもなかった。(注)別
添説明会議事録参照。(
開発業務課、公園課、ドレミに
コピー送付)
その時の事業者の説明によれば、4月30日、
市公園課に呼ばれ、「工事をする意思があるのか。このまま何もしないで放置しておくのは問題である。5月10日までに現状と今後の計画を説明せよ。」との質問書を受け取った。市から指示を受けた以上、何かせざるを得ない。5月9日、回答書(A4一枚)を提出し、15日からの
測量工事の内容もそこで説明した。土木部門のみ切り離して
国土開発と旧地の下請けの
豊前工業が
施工業者に決まった。工事契約は
国土開発。」と業者は説明している。尚、この質問書と回答書は、
情報公開資料請求中で、中身の詳細は知らない。
説明会席上、私達は、市及び
県土木事務所に上述の爆弾宣言をした旨、業者に説明した。「市有公園内の急
傾斜崩壊地域工事は申請もされておらず、従って許可されていない。
工事着工は法律に違反するから、即時中止するよう行政指導をお願いした。市は、「県の判断に従う」、県土木は「県庁の判断を仰ぐ」との回答を得た。」旨説明した。「翌日、急遽、市と県土木は至急協議し、「今回の測量云々は、
許可行為の対象でないから黙認する。」と見解を統一し、数日後、「
公園区域における
本格的工事は(申請されていないから)
許可行為に含まれていない。従って変更申請(新規、追加)するよう事業者を指導する」との電話連絡を県土木より受けた。住民側は、「我々も、その程度の作業で
工事着工ではないと判断、黙認する。又、県への審査請求の再反論書でその旨記載、県当局(本庁、
砂防計画課)に公式の謝罪と善処を求めた。」旨、事業者に説明。事業者は、吃驚して、翌翌日、
県土木事務所に行き、再度変更申請するよう指導されたと聴いている。5月29日現在、
本件変更申請は提出されていない。5月31日、
市公園課と
施工業者は、
公園内伐採樹木の確認等、
上述測量工事の結果を確認し、事業者は、
打ち合わせで県土木を訪ねると聴いている。行政の無謬性の神話は音を立てて瓦解した。あれほど、「手続上問題はない」と豪語していたにも拘わらずであります。
一方、この間、
開発業務課は、
工事施工業者の変更申請と許可が必要である旨事業者を指導し、5月28日、
打ち合わせをしたが、未だ申請はなされていないと聴く。申請に基づき、許可するか否か慎重に検討されることになると思われますが、どんな基準で審査するのか、興味津々です。
工事業者について、住民には、市から正確に示されていない。当初、私達は、(株)「
国土開発」とは、平成10年、4,000億の負債をかかえ、
会社更生法を申請し、現在、管財人のもとに管理されている(株)「
日本国土開発」であり、(株)「
豊前工業」は、その(株)「
日本国土開発」の、
土木関係の下請けの一つであるかと考えた。会社更生中とはいえ、技術的にも資本力からも、信用できる一流会社だと、少し安堵したものです。昨日になって、(株)「
国土開発工業」とは、本社を厚木に置く
売り上げ規模170億の土木に特化した
県内事業者であることがインターネットから判明した。(株)「
豊前工業」は、その
土木関係の下請けの一会社と言うことでしょうが、現在いかなる関係があるのか知らない。先日の
住民説明会にも
国土開発は顔を出していないし、どちらが主たる
工事説明と
工事協定作成の
担当責任者なのか不明で、困惑しています。私達は、市による「契約書の内容、資力、技術力、どちらが主たる
工事責任者従って
工事計画説明者、
工事協定の責任者なのか」等、慎重な事情聴取と審査が必要だと考えます。審査基準を公開して貰いたい。未だ青木建設が担当する部分を残したまま、公園部分の
工事許可がないまま、然も
公園区域では、僅か3カ月の工事の占用期間しかなく、
開発行為許可区域内と
開発行為許可区域外との区別、範囲の定義が輻輳しており、
公園占用許可の権利は譲渡できない等、今後とも煩雑な事務手続きが市と事業者には残されています。
業者も追いつめられている。3億とも5億とも言われている土地売買契約は、再三延長違約金を支払い、未だ決済されていない。
住民説明会の席上で「60%を既に支払っている。もはや採算は度外視、損害を如何に少なくするかである」と
事業者側は発言している。「藤沢に二匹目のドジョウはいなかった」。「青木建設、ダイヤの組み合わせの瓦解は予測していなかった。昨年末以来、佐藤工業、森組等何社かの引き合いも全て挫折した。」と嘆き節も聞こえてくる。従来難しい工事だから大手の青木建設だと言っていたのに、然も、土木部門のみ限定してとはいえ、
国土開発工業と旧知の
豊前工業(本社は横浜、湘南営業所は亀井野、年商?億)にまでレベルダウン。「最悪ドレミが先行き不明のまま、建築、販売業者(デヴェ)として上記金額を支払い、「乾坤一擲」、清水の舞台から飛び降りるか。」とも発言している。進むも退くも地獄の選択。まもなく
事業者ドレミが地主アルカディアと土地売買契約を結び、開発同意書を添えて
開発行為許可承継を申請してから、1年を迎える。思えば、いろいろあったものだ。
質問したい。青木建設の撤退を行政は何時知ったのか。昨年11月、「
公園占用許可がないと事業者は、銀行から融資出来ないから許可を出す。」と言った行政。その時、青木の撤退は知っていたのでしょうか、また懸案の融資は済んだのでしょうか。
国土開発と
豊前工業の役割分担を、市はどのように認識しているのでしょうか?
結局、この1年間、
開発行為許可を承継し、
公園占用許可を得たものの、
施工業者も、販売業者も決まらず。土地価格はここ1年横ばい、
マンション価格も1割ダウンと状況変化のなか、6年も前の
マンション開発計画がそのままでよい筈がない。建設、販売会社は、現在の市場ニーズに合わせ、
マンションの規模、個数、価格設定を見直す筈です。然し、現状は、ドレミの実力からして、自ら
開発行為内容を変更、遂行する資力、技術力そして計画を見直す時間的余裕も、あるとは思えない。従って、工事計画の変更も説明もできるべくもなく、
住民説明会も開催して、その本格的説明を求めても無理なのかも知れない。猪突しての土木部門だけの見切り発車は、途中の工事中断の可能性を秘めており、危険きわまりない。「確約は出来ないが、5月末には、建築本体の
施工業者を決めたい」と事業者は先日の
住民説明会で言明していますが、決まったのだろうか。然し、誰が
工事業者に金を支払うのか?。行政は、土木
施工業者、建設
施工業者、販売業者全体を総括して資本力、技術力を審査し、この「先行き」を見通して判断すべき責任があり、今回のような測量、調査及び「なし崩し的」樹木伐採を含めた
具体的工事着工の開始は、住民への
工事説明、
工事協定の成立まで待つべきなのです。「土木工事を分割してまで業者が急ぐ、又市が急がせる必然性はない。」のに、何故、市は、結果的に事業者を窮地に追い込みながら、ここまで業者側の肩を持ち、放任するのでしょうか。
昨年6月、今までの指導通達を整理して
国土交通省が発行した
開発行為運営のガイドラインには、以下の項目に関して、事業者を適正に管理し、必要な場合、厳しく指導するよう喚起している。1)その他法令による許認可処分との調整2)関係者との調整3)開発許可後の進捗管理、完了時期が来ても完了していない場合や放置の儘の状態の時の指導管理4)申請者の資力、信用要件5)工事施工者の技術力の審査6)許可基準の明示7)行政手続き法との整合性、等。
市行政当局は、明らかに不作為で、責任を回避している。宅地造成等規制法に基づく許可も、まもなく完了予定時期が来ます。建築業者が未定の儘で、建築確認申請、制限解除が為され、長期間放置されています。今回の混迷を招いた、この行政指導の一貫性のなさ、刹那性、無責任性、事業者よりの姿勢は、なんと表現して良いか説明する言葉を得ない。
私達は、かかる現状を打開するため、円満な解決策を求めています。今回の陳情では、
公園占用許可の法的妥当性の議論は除いています。混迷する現状と先行きに対する行政の見解と説明及び委員会での委員同士の活発な真摯な議論を求めて、更に又、こうした事実を市民へ一般情報公開する為にも、市議会に陳情する次第であり、宜しく、ご審議下さるようお願い致します。
D.終わりに
幸いにも、事業者が承継した、かつて平成9年、
県土木事務所に対してなされた急
傾斜崩壊危険地域工事許可申請とそれに対する許可は、
公園地域のそれについて再申請が必要で、直ぐには
本格的工事には着工出来ないと思われます。着工すれば法令違反で直ちに工事停止です。その他必要な変更手続、準備作業、行政や住民への
工事説明、
工事協定書の締結等、の為、まだ時間があると思われます。
市議会においては、藤沢市と市民の正義と名誉を守るため、かかる破廉恥な暴挙にも近い一連の行政処分の、取消、見直しを行政が再考するよう働きかけて頂きたい。委員会は市行政側の一方的説明だけでなく、納得ゆくまで時間をかけて審議して戴きたい。必要なら、関係者の参考意見を公開で聴取、検討し、業者からの賠償請求を覚悟しても当該行政処分を見直し、取消勧告、取消命令等の措置をすべく、行政に勧告することを求めます。「過ちを正すに憚る事なかれ」である。
私達の願いは、この不毛で消耗的な議論の続行と近隣住民の将来への不安、更に行政への限りない不信感の増幅という悪循環から脱却し妥当な決着をみたいのです。私達は、
マンション建設に、「反対のための反対」をしているのではなく、事業者とは、筋道立ててやって欲しいと期待しながら、常々、堂々と対応、折衝しております。私達は、今、行政の公平性、透明性を問うているのです。
確かに、今回の行政処分の対象は、行政当局にとっても、悩ましく、難しい問題ではあったことは認容できるところもあります。また、市役所の関係者一人一人の努力と良識に敬意を表すものです。然し、過去5年間の経緯を全体として還り観るとき、公正であるべき、又住民にとって切実で重大な問題の行政処分が、然も手続き上も不十分で、かつ違法な行政処分が、かかる曖昧さをもって、市民への説明責任も果たされず、かくも長期間にわたって、意図的に隠蔽され続けられ、結果的に市民が「泣き寝入りする」ようなことになる状況に義憤を痛切に感じるものであります。「事正務実」(事を正しく認識し、現実的に責務を果たす)。これこそ行政官のあるべき姿であります。無駄な裁判と混乱で藤沢の恥を天下に曝す愚は避けたいのが真意であります。この辺で決着を付けるべく、市議会の良識ある大局的政治判断を期待します。こうした陳情は、これを最後にしたい。「明けない夜は無い」、「災い転じて福となす」という諺もある。
平成14年6月4日
藤沢市大鋸1-6-11
御所ヶ谷地区住み良い環境を守る会
御幣山・環境を守る会
代表 渡辺博明
藤沢市議会議長
二 上 喬 殿
(説 明)
◎飯塚 都市整備部長 陳情14第7号、本件陳情にかかわる事業の概要につきましては、既に過去数回の陳情が出され、審議いただいており、御承知のことと存じますが、改めて御説明させていただきます。
計画場所は、藤沢市大鋸一丁目146番1ほかで、共同住宅の建築を目的とした
開発行為であり、開発面積は4,257.89平方メートルでございます。なお、当該区域は宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下、急傾斜地法)による急傾斜地崩壊危険区域にも指定されております。
手続経過につきまして、まず御説明いたします。
平成9年11月12日、株式会社大関商事に対して
開発行為許可、宅地造成に関する
工事許可をしております。平成10月8月7日、株式会社西洋環境開発に、さらに平成13年8月30日、株式会社
ドレミワールドに地位の承継を承認しております。同年9月6日、
工事着工届が提出され、同年9月28日、建築制限解除を承認、10月22日に建築確認をしております。
神奈川県に対する急傾斜地の手続といたしましては、平成9年11月14日、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書を提出、翌平成10年7月21日に許可されております。同年8月3日、株式会社西洋環境開発へ、平成13年9月3日、株式会社
ドレミワールドに地位の譲渡の許可がされております。また、公園部分の占用につきましては、平成13年11月30日に占用許可、平成14年3月15日、占用更新許可をしております。
それでは、本件陳情にかかわる市の考え方につきまして御説明いたします。
陳情趣旨1点目の、建設、販売会社が決まるまで伐採工事の停止指導及び更新許可の凍結の件につきましては、5月31日に行われた樹木伐採は、既に
都市計画法の規定に基づく
開発行為許可並びに急傾斜地法の許可を得た区域内について行われたものであり、これを停止指導することはできません。
また、
公園占用許可更新の凍結という件につきましては、現在の
公園占用許可は平成14年6月19日までの期間における許可となっております。
この占用期間は都市公園法により規定されており、当該占用物件は占用期間が3カ月の期間で許可を行っているものであります。現在、
公園占用許可期間更新申請書が平成14年5月20日に提出されております。
この占用の更新許可申請につきましては、工事施工者の決定や再三指導を行ってきた地元説明会も5月18日に開催されるなどの経過を踏まえ、更新の許可を行っていきたいと考えております。
次に、陳情趣旨2点目の、工事施工者の件につきましては、6月4日に工事施工者を
国土開発工業株式会社とする
開発行為変更許可申請が提出され、6月7日に許可したところでございます。本社所在地は厚木市中町三丁目18番5号、営業経歴書では平成11年度完成工事高160億円となっており、株式会社
豊前工業は下請会社と聞いております。
審査に当たりましては、
都市計画法の審査基準、
国土交通省策定の開発許可制度運用指針に基づき、法人の登記簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書などから、工事遂行能力があるものと判断したものでございます。
次に、陳情趣旨3点目の、
公園地域における急傾斜地法の
工事許可の件につきましては、この法律の事務手続は神奈川県の所管でありますが、開発区域のみの許可となっており、
公園区域が入っていなかったということが判明したため、今回改めて変更手続を行ったと神奈川県藤沢土木事務所より報告を受けております。
また、
工事説明会、
工事協定の締結等、指導の件につきましては、今後も事業者に対し引き続き指導してまいります。
次に、陳情趣旨4点目の、今後の
開発行為の進捗の件につきましては、各法令の許可内容に基づき工事が進められていくものと考えております。
また、当該地を公共的、
社会福祉施設等の用地として購入してほしいとの御要望ですが、この用地を公共施設用地として確保する考えはございません。
なお、本
開発計画につきましては、現在、地元住民の方々より市の
公園占用許可処分について
国土交通省への審査請求、横浜地方裁判所への住民訴訟、そして急傾斜地崩壊危険区域内行為許可に対して、
神奈川県知事に審査請求が出されております。
以上で本案件についての説明を終わらせていただきます。
─────────────────────
午前11時55分 休憩
午後1時15分 再開
─────────────────────
(質 疑)
◆杉下由輝 委員 今回、陳情が非常に多いので、質問も分野別にというか、何回かに分けて質問させていただきたいんですが、まず開発の関係になると思うんですが、そこで何点かちょっとお聞きをしたいんです。
①同様の陳情は2月定例会でもあったんですが、新しい項目についてちょっと聞きたいんです。樹木の伐採についてのところなんですが、1点目といたしまして、先ほど説明の中にもあったんですが、一応確認という意味で、樹木の伐採はいつ行われたのか。
②伐採した範囲はどこなのか。そのとき何本の樹木を伐採したのか。
③樹木の伐採は
開発行為の工事であるのか、ないのか。
④
開発行為の工事とはどのような工事を言うのかということを教えていただきたいと思います。
⑤
国土交通省のガイドラインというものはどういうものなのか。陳情書では7項目挙げられていると思うんですが、例えば開発許可後の進行管理はどのような指針となっているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
とりあえずそこで1回お願いいたします。
◎杉山 計画建築部参事 それでは、1点目の樹木の伐採の関係についてお答えを申し上げます。
①樹木の伐採の日ですけれども、5月31日に行われております。
②伐採した範囲でございますけれども、これは開発許可された区域内において樹木の伐採が行われてございます。それと、伐採の本数でございますけれども、これは74本伐採したとの報告を事業施工者の方から受けてございます。
③樹木の伐採は
開発行為の工事に当たるかどうかということでございますけれども、樹木の伐採につきましては、開発許可を受けなければできないという作業ではございません。これは
開発行為を達成するための一連の準備作業の一つであると考えております。
④それでは、
開発行為の工事というのは、例えばどのような行為を言うのかと申し上げますと、わかりやすい事例で申し上げますと、例えば道路や擁壁の築造、あるいは敷地の造成がこれに当たる、そのように考えてございます。
⑤
国土交通省のガイドラインということでございますが、昨年、平成13年5月に
国土交通省から開発許可制度運用指針が示されておりますが、開発許可後の進行管理につきましては、例えば、開発許可を受けた
事業計画において定めている法線と異なる法線で道路を建設していることが判明した事例や、あるいは工事完了報告前に家を建て、第三者に転売してしまった事例など、進行管理を適切に行っていれば防ぎ得たか、少なくともこういう方向への程度が軽微なうちに発見し得た、そのような事例も見受けられるために、この進行管理の方針が示されているものでございます。
◆杉下由輝 委員 聞き漏らしだったら申しわけないので、確認を1点だけさせていただきたいんですが、樹木の伐採が5月31日に行われたということなんですが、その後、伐採した樹木は、今集積作業が行われていると聞いているんですが、それでよかったかどうか、ちょっと教えていただきたい。
◎杉山 計画建築部参事 その後の作業ということでございますが、伐採工事は31日、1日で終わったという旨報告を受けてございます。その後は伐採した樹木を敷地内に切りそろえ、集積をする作業を行ったとの報告を受けてございます。
◆杉下由輝 委員 ありがとうございます。
もう一つ、項目としては、公園の占用許可に関することを何点かお聞きしたいんですが、①市として今回、
公園占用許可を出した理由として、どのようにとらえているのか、そこら辺をお聞かせいただきたいのと、②もう一点、陳情趣旨の中で、建設販売会社が決まるまで公園占用の更新許可の凍結を求めていますが、都市公園法においては凍結という処分規定があるのかないのかというのを、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
◎瀬戸 公園課長 ①それでは、1点目の占用許可をした理由でございますけれども、この御所ヶ谷緑地は隣接する
マンション建設用地とともに急な斜面地になっており、この両方の土地について崩壊危険の防止対策という観点からとらえた場合、一体不離の関係にあり、当該
マンション建設により建物の躯体と兼ねた堅固な擁壁が築造されることになり、既存の緑地部分について崩壊防止対策上、機能の強化が図られるということで許可いたしました。
◎佐藤 公園課主幹 ②それでは、2点目の凍結という処分があるかどうかという御質問ですが、都市公園法には凍結という処分そのものはございません。ですから、どちらかというと、許可か、または許可を与えない、すなわち不許可という形になろうかと思います。そういう意味では、処分という形の中ではありませんので、許可を与えるか不許可、両方どちらかの選択になるかと思います。
◆
鈴木とも子 委員 先ほど視察をしまして現地も見てきたわけなんですけれども、やはり細い住宅街を入りまして、ぱっと見たところが、木が本当に伐採をされて、荒廃したような土地のように私は感じたわけなんですけれども、あそこが開発をして共同住宅が建てられるということで、図面もありますけれども、さまざまな工事上の問題、あるいは事業主、施
工事業者がどういうことになるのかということで、住民の方たち、この陳情の中身を見ましても、中身が余り詳しい情報が伝わっていないのかなというようなことですとか、あとは、やはり市もきちっと誠意を持った対応がされていないのかなというような気がしているんです。
①先ほど御説明で、ちょっと私、早口だったので聞き漏らしてしまったんですが、急傾斜地崩壊危険区域の許可を県が許可をしたというふうにおっしゃったんでしょうか。ここの陳情では、していないということが明らかになったというふうに書いてあるんですけれども、その点、全く食い違っていると思うんですね。その点、確かなものが、許可したというような事実がわかるものがあるのかどうか、その点、1点確認をさせていただきたいのと、②
施工業者が6月4日ですか、
国土開発と、あとは、この下請ということでできるということの、これもきちっとしたということで受けとめていいのかどうか。登記簿謄本や何やらも提出がされたというように聞いたんですけれども、その点、こちらはまだ決まっていないということで、だれが責任者なのか、はっきりわからないというような陳情文の内容になっているわけですけれども、その点、どういう状況にあるのか、御説明をいただきたいと思います。
③それと、公園といっても傾斜地ですよね。そこを占用許可を出されて、例えば工事が進むということになりましたら、さまざま建築物を建てるときの例えば道路ですとか作業車が入るというふうなことでは、あの狭い道から入るということなのか。前の説明では大変な工事もしながらやるというようなことも出ていたようですけれども、構台というんでしょうか、そういうものの図面とかがあるようでしたら、そういうものも提示をしていただければというふうに思います。
④それで、住民の方たちは納得をしていないといいますか、詳しい質問に答えてないという思いがおありなのではないかなというふうに、この陳情文を見まして思うんですけれども、その点、事業者に対しても何か通知を出されたんですか。4月30日にということでこの陳情文には書いてあるんですけれども、その内容が御説明では余り詳しくわからなかったのと、また、これはドレミに対して通知を出されたのかなと思いますが、ドレミの回答はどういう内容だったのか、その辺も詳しく御説明をいただきたいと思います。
⑤そして、やっぱりこういう説明をきちっとして、地域の方たちと
工事協定ですとか、結ばせるというふうなことを市の行政指導としてやっていくべきではないかと思うんですけれども、その点についてもあわせてお聞かせをいただきたいと思います。
◎広田
開発業務課主幹 それでは、私の方から1点目の急傾斜地の区域の手続の関係、それから2点目の
国土開発の手続の関係、この2点について御説明をさせていただきたいと思います。
①冒頭、御説明いたしましたように、急傾斜地の危険区域内の許可申請、これについては県の方の手続になりますけれども、平成10年の7月21日に許可されているということでございまして、この開発の区域は、許可の区域の面積が今回の公園の部分が入っていないということが5月15日に判明したということでございます。
②それから、工事の施工者の変更の関係でございますけれども、こちらにつきましては、この6月4日に工事の施工者の変更ということで申請が行われております。その内容から申し上げますと、
国土開発工業が施工者ということで、
国土開発工業株式会社ということでございます。本社は厚木市中町3-18-5ということで、添付されました謄本からいきますと、資本金は2億9,620万円ということでございます。業務内容としては、土木、建築、とび、石工というふうなことでございます。
この工事施工者ということでの
国土開発工業の許可をしたものでございますから、工事施工者としては
国土開発。
豊前工業という名前が出ておりますけれども、
豊前工業は事業者の方から下請業者であるというふうな報告を受けております。
◎佐藤 公園課主幹 ③ただいま構台の図面という形がありましたけれども、小さいんですけれども張っていいですか。
図面が小さいので、ちょっと見にくいかと思いますけれども、これが先ほどお話がありました上の方ですね。段地の方の上の道路です。そこからこの公園占用区域の部分というのが、こういう形でここの部分が占用区域になります。それから、へたをこちらの方に持っていくという形の中でもって建築となっています。
それを断面的にかきますと、ここのピンクでかいてあるところ、こういう形ですけれども、道路部分から横に入った構台、それから今度、ここに縦になっていますけれども、こう見た感じですね。これがずっとこう来るというんですか、そういう形になります。
では、この部分についてはどういう形になりますかというと、これもちょっと見にくいと思いますけれども、この部分で、6メーターぐらいでもって、こういう形で上がってくるという形になっています。
現在の、先ほど現地で見ていただいたときに、ちょうど場所的には、この通っている部分はこういう場所、それからこういう場所で図面は載っています。先ほど現地で上の方に擁壁があったと思うんですけれども、その擁壁が、これもちょっと見にくいと思いますけれども、ここに擁壁がございます。ですから、実際の壁、建物はもうちょっとこちらの方に来ますので、この辺が、のり面が緩くなってこっちへ来る。それで、先ほどお話がありましたように、急傾斜というものを、ある程度のり面を安定させるという形の中で考えております。ですから、一番最初は多分ここに入りませんので、ここで車を持ってきて工事いたします。
④それでは、引き続きまして、4月30日の件、どういう内容だったのかについて御報告させていただきます。
これは、私どもは一応占用許可を与えておりましたけれども、事業者に対して事業継続の意思があるか否かを確認させていただきました。事業を継続するのであれば、まず地元に対して工事の内容を説明しなさいよ。逆に、事業施工者として継続を行わないよという形であれば、例えば廃止とか、状況によっては取り消しの考え方、そういうものもありますよということをお伝えさせていただきました。
その回答としましては、向こうの方からいろいろ許可いただいたけれども、事業者の問題、具体的にはある業者が
会社更生法、そういうものも出した。そういう形の中でいろいろ二転三転しているけれども、事業は進めていきますよという意思の確認をいただいています。その中で、今後継続する中では、図面等を、申請書というんですか、やっていきたいので、そういうものをそろえて、先ほどちょっと出ておりましたけれども、今回の1回目の更新は6月19日になりますので、それの1カ月前、ですから5月19日までには出しますので、お願いしたいという形の中で報告をいただきました。
◎杉山 計画建築部参事 ⑤
工事協定書の件でございますけれども、市といたしましては、かねてより
工事説明会の開催や
工事協定書の締結について指導してまいったわけでございますけれども、今後とも引き続きこれら
工事説明会の開催、あるいは
工事協定書の締結などにつきまして、事業施工者、そして工事施工者に対しまして指導をしてまいりたいと考えております。
◆
鈴木とも子 委員 ①県の急傾斜地の許可なんですけれども、10年の7月21日に公園が入っていないものが許可をされたという御説明だったんですけれども、これは公園が入って新たに申請をし直したということで、また許可がされたということなんでしょうか。その点についてもう1度お伺いしたいのと、③構台の図面なんですけれども、これは上の方から工事をする、構台をつくってやるということですよね。下は一切使わないということでしょうか。その点、どういうふうに考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
④それと、4月30日の内容と回答ということなんですけれども、5月に一度住民の方たちと話し合いが持たれたようですよね。ですけれども、そこでは住民の方たちの納得が得られるような具体的な施工事業主であるとかの話もほとんど出なかったというようなことのようなんですけれども、改めて
住民説明会、詳しい内容でできるような市として指導をしていらっしゃるのかどうか。協定書も含めてそういうこともやっていかれるという御説明でしたけれども、その点、やっぱりきちっと住民の方たちが納得をして進めていくことが、こういう本当に重要な内容も今まで二転三転しているというようなこともありますし、そういう意味でも丁寧にやっていかないといけないんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点どうなのか、改めてお伺いいたします。
◎佐藤 公園課主幹 ①急傾斜地の件で答えますけれども、当初は
開発行為の区域だけであって、公園の占用許可が入っていないということが判明し、私ども県土木さんの方に確認したところ、6月4日付で申請があり、6月7日に変更申請の許可を行ったと報告を受けております。
③それから、道路の関係で、下の方は使わないのかという形ですけれども、物理的に考えて、あそこが狭いとなりますと、工事用車両はなかなか難しいのかなと思いますけれども、ただ、道路はありますので、いろんな形の中では車が入れる状況の中では使わざるを得ないのかなとは考えておりますけれども、具体的にまだそこまで、申しわけありませんけれども、ちょっと聞いておりません。
④もう1点、5月18日、説明会という形で行いましたけれども、この件につきましては、私ども、少なくとも占用許可を行う許可の条件の中には、工事を始める前に住民の方に工事内容を説明しなさいよという形がありました。そのスタンスとしまして、私どもは行政が聞く云々じゃなくて、住民の方と十分な工事内容を説明していただきたいという形で、そうしないと、先に行政に話すと、行政にもう話したよという形になろうかと思いますので、まず住民に御説明してくださいよという形で指導しております。
◆
鈴木とも子 委員 その説明会についてなんですけれども、これからの問題として、一度やったからいいということではなくて、改めて行政も含めてやっていくおつもりなのかどうか、その点、1点だけお伺いしたいと思います。
◎杉山 計画建築部参事 先ほども御説明申し上げたんですが、6月7日に工事施工者が確定しましたことから、今後、あるいは工事スケジュール、内容等につきまして説明会等を開催し、そして協定書を締結して進めるようにということの指導をしてまいりたい、そのように考えています。
◆
鈴木とも子 委員 日にちはまだ全然決まっていないということですか。これから日程を決めるということなんでしょうか。
◎杉山 計画建築部参事 そのとおりです。現在のところ、まだ決まっていません。
◆
関根久男 委員 これは計画が始まってから5年も過ぎていると思うんだけれども、今、市の方は責任あるような、
工事業者が決まったというふうなことを言っていましたけれども、台風や雨季に入ってきて、住民は非常に心配をしているわけですね。そういうふうな点で、あれだけ伐採しちゃって、関東ローム層で非常に地盤が弱いということは、私たち、子どもの時分からもう知っているところだから、そういう点で厳重にやっていただくということがやはり近々に必要だし、住民との会話――重複するけれども、会話がないというふうに住民側は言っているわけなんですよ。
そういうふうな点で、市側の方ではどうも会社側の方とは情報が、コメントがとれているようだけれども、先に今の説明だと住民に説明してくれと、こういうふうに言っていますけれども、住民側から言うとそういうふうにとっているわけなんですね。したがって、やはり住民と業者と市の間に非常に行ったり来たりしている点がしっくりいっていないと。少なくともやはり住民側とすれば、もう少し市は住民側の方へ顔を向けてくれというのが住民の要望だと思うんですよ。したがって、そこのところをよくコンタクトをとってこれからやって、そして、本当にその業者がまたほかへ売っちゃうのかどうだかわからないし、そういうふうなやっぱりね。
3カ月、3カ月というのは、住民側とすると非常に不安に思っているわけですね。だから、そういう点を解消してやるような、ぬぐい去って、住民側がこういう陳情書をもう出さなくてもいいようなぐあいにしてもらわないと、議会へ持ってこられたって、議会だってやりようがないでしょう。やはり同じようなことを聞くわけですから。住民側がこういう陳情に出したら、陳情に沿っていろいろと質問をしていくわけなんだから。
したがって、やはり市の方できちっと対応をしていかないと、何回これを出されてきても堂々めぐりじゃないですか。その点についてお答えを願いたいと思います。
◎早川 助役 基本的な姿勢ということでの御質問と伺いまして、私の方からお答えします。
昨年度、2月にも同じような趣旨の中で陳情が出まして、今回も再び出てきたわけですが、確かに許可を受けた事業が、業者の執行の問題でございますので、市がとやかく、やる、やるなとか、やれとかという内容でございませんので、その辺が一つは試行錯誤しているというのが
事業者側の今のスタンスでございます。ようやく今回、
工事業者が決まったということで工事が再開されたわけですけれども、住民に対しては十分に、工事に入る前に、どういった形で工事を進めるのか、きっちり説明するようにということを、再三再四指導しております。そういった説明が行われないということが、現在、実際の工事が進み得なかったという状況があって、これまで十分な説明が業者側から出されていなかったのではないかというふうに推測するわけですけれども、今後とも事業を執行するに当たりましては、先ほども申しましたように、既に伐採に入りました。工事の準備段階に入っておりますので、議員おっしゃるように、非常に心配な場所でございます。工事管理につきましては、しっかり指導してまいりたい、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
◆柳沢潤次 委員 大分質問も出ておりますので端的にしたいと思いますが、これだけ長くかかってきた案件でありますので、今、
関根委員からも質問がありましたが、どうおさめていくかというのは、住民の皆さんも円満解決したいんだというのがこの趣旨であるというふうに受けとめているんです。
その点で幾つかお聞かせいただきたいのは、①
公園占用許可をして、それが急傾斜地の崩壊危険地域としての申請もして、それが許可が出たということでありますから、ここの木を、たしか前回の
建設常任委員会では5本程度切って構台をつくるんだという話でありますが、この点について、その後の修復、植栽などをしていくという話でした。それで大丈夫なんですか。急傾斜地の崩壊危険地域として、その程度のことで公園としての修復が安全性が保たれるんでしょうか。それを1点お聞かせください。
②それから、その急傾斜地の問題ですけれども、この間の経過を読ませていただきますと、公園の部分までは申請に入っていなかったと。今回、それがわかって入れました、それで許可がおりましたというようなことを、今まで市は知らなかったんですか。県との関係で、その辺はどういうふうになっているんですか。だって、こんな初歩的なことといいますか、開発の許可をおろしておいて、急傾斜地の申請がどういうふうに出ているかわからなかったんでしょうか。この辺をお聞かせいただきたいと思います。
③それから、
工事業者が
国土開発工業に決まったという報告がありました。開発の許可との関係では、この
工事施工業者の選定に当たっては一定の許可要件になるわけですよね、市の方が。どういう資力を持っている業者なのか。また、どういう技術力を持っている業者なのか。開発要件に入るのだろうと思うんですが、許可要件に入ってくると思うんですが、この
国土開発工業の経営内容やその辺がすべてわかる範囲で掌握をして、許可をおろしたということなのかどうか。そこらをもう少し詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
◎瀬戸 公園課長 ①伐採後の復旧の方法でございますけれども、委員さん、先ほどおっしゃいましたように、当初5本を伐採いたします。そして、復旧の方法ですけれども、大体3メーターぐらいの苗木を、基本的には現在ある種類と考えておりますけれども、付近の潜在植生等を調べまして、樹種は決定していきたいということです。それと、H鋼を当初打ちますけれども、それは抜かないで、地上50センチぐらいのところで切断しまして、そこを逆に板なんかでとめるような方法を今考えております。
②それから、公園の占用許可をするに当たりまして、急傾斜地との関係でございますけれども、私ども当初土木事務所へ確認しましたところ、
公園区域も含まれているということで、公園許可を出したいきさつでございます。
◎広田
開発業務課主幹 ③それでは、
国土開発工業に決まった審査の基準について御説明させていただきます。
変更許可の審査に当たりましては、
都市計画法の33条及び
国土交通省が策定しました運用指針ということから審査したわけでございますけれども、具体的には、工事施工者の能力の有無の判断ということでは、当該工事の難易度、過去の実績等を勘案して行いなさい、こういうことになっております。具体的には書類上でございますけれども、
施工業者の創立年月日、資本金、法令による登録、従業員数、前年度または前年納税額、主任技術者の氏名、技術者の略歴、宅造工事等の施工経歴、そういうようなものを見まして判断をさせていただいております。
国土開発工業株式会社の内容につきましては、先ほど御説明を少しさせていただいておりますけれども、平成12年度の受注、平成12年4月から13年3月31日ということでは、受注件数が約130件というふうなこととなっております。
それから、建設大臣の許可、こちらの方も、特の12ということで、平成12年の10月27日に更新した許可を取っているということもございます。
◆柳沢潤次 委員 ②急傾斜地の問題では、県土木の方が含まれているという話だったということでありまして、その許可を与えるに当たって、この急傾斜地の問題がかかわっているというのは、もうこれは当初から議論されてきたところですよね。たしか当初出てなくて、それでどうするのかというような話もあったように私は記憶をしているんですが、いずれにしても、この急傾斜地の問題では、この開発に当たっては大変大きな焦点の一つのはずだったんですよ。今でもそうですがね。それを公園の方が出ていませんでしたというような話があって、これは、ただ出せば大体許可になっちゃうようなものですけれども、それすらしていなかったというのは、私は余りにもずさんだなというような気がしてしようがないんですよ、今度のこの件についてね。だから、その辺は私は市の方としてもきちっとチェックをすべきだったというふうに思っているんですが、その辺のいきさつをもう一度お答えをいただきたいと思います。
③それから、
工事施工業者ですが、規模だとか建設業許可だとかを持っているというのは当然のことですけれども、問題は、例えばこの間、青木建設が倒産をしただとか、そういう経過があるわけですよ。ですから、住民の皆さんは心配をしているわけだというふうに私は思うんですね。しかも、最初からああいう形でもう伐採を始めると。建設部門と土木部門を分けて、しかも、やる前に説明もなく始めるというようなことは、これはまさに住民の皆さんにとっては何だというふうになるのは、私は当然のことだと思うんですよね。
それで、私が心配しているのは、
国土開発なり
豊前工業なり、そこが本当に経営状況は大丈夫なのかというようなところまで市の方がきちっと審査をしているのかどうかですね。これがもしまた青木建設のような事態になれば、もう既にあの木を伐採して、あんな関東ローム層が出ているような状況で、しかも急傾斜地の危険区域であるというような状況で、住民の皆さんが不安がるのは、これはもう至極当然の話。私も見てそう思いましたよ。とんでもない話だなというふうに思ったんですけれども。
ですから、その辺の審査を本当は行政の方がきちっとしておくべきだというふうに思っているんですが、経営の状況など本当に大丈夫なのか、検査をしたのか、審査をしたのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
④それともう一つ、住民の皆さんへの説明の問題ですけれども、一般的には説明会をちゃんと持って、最後は平行線になる場合も多々あります。それはもう、この間の
マンション問題、大体そうですけれども、しかし、少なくとも数回、数十回持っているところもありますよね。そういう中で住民の皆さんとの話し合いを重視していくというのが、私は指導要綱の精神だというふうに思っているんですよ。それで、そのことが十分されないような状況の中で、しかも5年間にわたってこのような経過をたどってきた、この
マンション計画が、ここへ来て住民に十分な説明もされていないと。しかも、見通しが見えないというんですか、やっと
工事施工業者が決まったというようなところで、では、その後のディベロッパーはどうなのか。どういうふうにやっていくのかというようなことも見えてこない。工事はいつからやるんですか。そういった問題も見えてこないようなことで、私はどんどん進めていっていいのかというふうに思います。
ですから、この陳情趣旨に出ているような、それまでは工事を一切ストップさせてほしいというのが住民の方の気持ちですよ。切実な気持ちだというふうに思うので、その辺の指導をされるおつもりなのかどうか、その点についてお聞かせをいただきたい。
⑤それともう一つは、その中に含まれている
工事協定の問題。これはどんな
マンション建設の問題があっても、
工事協定は大体結ぶんですよ。しかも、ああいう場所ですから、住民の皆さんが心配するのは当たり前ですね。ですから、事細かい
工事協定をきちんと結んでからでなければ工事を進めてもらっては困るという気持ちだと思うので、その辺の指導もはっきりとされるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
◎瀬戸 公園課長 ②急傾斜地の許可の問題と公園許可の問題でございますけれども、私どもの方、土木事務所の方へ行きまして、先ほどの
公園区域も含まれているということと同時に、図面を見てきました。その図面は、そこに張ってあります構台の図面、公園部分も含まれた図面が添付されていたということで、私の方もこれは入っておるというふうに確認したわけです。
◎広田
開発業務課主幹 ③私の方から、工事施工者が途中で中断するような心配があるのではないか、
国土開発工業の審査はちゃんとできたかということでございますけれども、先ほど御説明した資料に基づきまして、私どもは工事の遂行能力ありということで判断をさせていただいたものでございます。なお、当初、建設施工者でありました青木建設の件等もございますけれども、今後は適宜、工事の状況等の報告を
事業者側に求め、状況の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
◎杉山 計画建築部参事 ④⑤
工事説明会、あるいは
工事協定書の締結につきましては、先ほど来御説明を申し上げておりますけれども、今回、工事施工者の変更許可申請の中で、先週出されました工事スケジュールを見ますと、スケジュールにつきましては、乗り入れ構台架設工事を約1カ月間、山どめ鋼矢板打設工事を3カ月間、掘削工事を3カ月間、山どめ工事を3カ月間、躯体基礎、躯体工事を9カ月間、外部仕上げ、内部仕上げを5カ月間、外構工事を3カ月間、電気機械設備工事などとなっておりまして、竣工が平成16年1月31日ということで届けが出されてございます。
先ほど御指摘ございましたけれども、このスケジュールはもちろんですけれども、今後、先ほども申し上げましたけれども、先週、工事施工者が確定しましたことから、この
国土開発工業に対しまして工事の説明会、そして
工事協定の締結等につきまして、積極的に進めるように再度行政指導をしてまいりたい、そのように考えております。
委員長、質疑を終わる。
─────────────────────
午後2時02分 休憩
午後2時04分 再開
─────────────────────
(討 論)
◆杉下由輝 委員 陳情14第7号(仮称)藤沢・
大鋸マンション建設計画における事業主(
(株)ドレミワールド)への
公園占用許可更新に関する陳情に対し、藤沢新政会の討論を行います。
陳情書B「経過説明と再度陳情する理由」の中で、陳情者は、
公園占用許可については行政財産の
不適切管理であると、2度にわたる監査請求し、横浜地裁に住民訴訟を起こし、5月15日に第1回公判が開始された。また、隣接地主である藤沢市の許可なしに急傾斜崩壊危険区域の
工事許可処分に
公園区域を含めるのは不当だと、上級官庁である
神奈川県知事へ審査請求中であること、並びに
公園占用許可に対しては、現在、
国土交通省に審査請求中であることなどを述べています。すなわち、法手続については既に住民訴訟などが起こされており、裁判所における司法の判断にゆだねられているものでありますことから、議会で事のよしあしを論じることは適切でないと考えております。特に、住民監査請求は2度にわたり却下されたと聞いておりますし、現在までにおける市の手続には落ち度がないと認識をしております。しかし、法手続にのっとって
住民説明会などを開催するよう、市としては指導していただきたいと思います。
また、陳情者は、市が適切な価格で土地を購入し、公共的、社会福祉施設などに貸与するとかを検討されたいと提案をしておりますが、現在の本市の財政状況をかんがみて議会がこれを容認できるものではないと認識をしております。
よって、本陳情に対し趣旨不了承といたします。
◆柳沢潤次 委員 陳情14第7号(仮称)藤沢・
大鋸マンション建設計画における事業主(
(株)ドレミワールド)への
公園占用許可更新に関する陳情について、日本共産党議員団の討論を行います。
質疑の中でもさまざま出ましたけれども、この間の5年間のこの大鋸
マンションの経過からして、言ってみれば大変特殊なケースだと思います。しかも、ああいう地形のもとで、急傾斜地の問題もある、下の道路が狭い、構台をつくらなければ工事ができないというような特殊な地理的条件も含めてある中で、この
マンション問題をどう解決していくのかというのは、まさに行政が指導要綱に沿って、業者と住民の話し合いも含めてきちんと対応すること、そのことが何よりも必要である事案だというふうに思います。
今、法的な手続、提訴をする、訴訟を起こしているという状況まで来ているわけですけれども、しかし、基本は話し合いですから、今の法体系のもとで
マンション建設についてのさまざまな住民からの問題提起がされている時点の中で、どうそこを解決するのかというのが行政としての今求められている姿勢なわけですから、その意味ではもっと積極的な解決への足がかりをどうつくるのかというのは、今必要なことだと思います。その意味では、この陳情書に出ているような知恵も出して、この事案が解決をする方向での行政側の積極的な対応が求められると思います。
陳情項目そのものがたくさんある中で、なかなか即決できない部分もあると思いますが、最低限でも、今住民が望んでいるこの文案から読み取れるのは、安心できるような工事の進め方ですね。住んでいる方は24時間そこにいるわけですから、そういう話し合いだとか、
工事協定をきちっと結ぶとか、そういうことを抜きに、工事が知らない間にどんどん進められるようなことがないように、厳しく指導をしていただきたいと思います。
そういう意味から、この陳情14第7号については趣旨了承としたいと思います。
委員長、討論を終わり、挙手による採決の結果、陳情14第7号は、趣旨不
了承と決定。
─────────────────────
△(5) 報 告
① 上下水道料金の
一括納付制度導入の経過について
(説 明)
◎重田 土木部長 上下水道料金の
一括納付制度導入の経過について御報告申し上げます。
上下水道料金の一括納付制度につきましては、平成9年から本市を初め関係する市町で検討を進めてきております。検討の中間ではございますが、これまでの検討状況について御報告させていただきます。
現在、神奈川県企業庁と県営水道を使用している市町は、水道料金と下水道使用料を別々に徴収しております。水道料金と下水道使用料を一括して徴収する上下水道料金の一括納付制度は、こうした二元管理を解消し、使用者の利便性の向上、事務の効率化及び下水道使用料の収納率向上を図ることを目的とするものでございます。
それでは、お手元の資料に沿って御報告させていただきます。
1の、これまでの経過について御説明いたします。
平成9年10月、一括納付に関する調査研究を行うため、下水道使用料等事務連絡協議会に本市を初めとする6市4町は研究部会を組織し、研究を始めました。平成11年5月、一括納付制度の実施に向け具体的な検討を行うため、協議会に12市10町で構成する検討部会を設置するとともに、県企業庁が加わる専門部会を組織し、検討を進めてまいりました。
こうした部会における検討、協議の結果、平成12年3月、県企業庁と21市町が、9月には1町との間で水道料金と下水道使用料の一括徴収の実施に関する覚書の締結に至りました。この覚書に基づき、協議会及び企業庁は制度変更の内容についての検討、新たなシステムの開発に着手するなど、準備を進めるとともに、平成13年5月、委託事務に要する経費について事前検討を行うため、協議会に経費部会を設置、委託費については上下水道使用料調定1件当たり207円、電算システム開発費の本市負担額は概算で1億5,000万円が積算されるところでございます。
また、各市、町においては
一括納付制度導入に向け、制度変更の周知、それから水道料金と下水道使用料の納入方法が異なる場合は、納入通知書による窓口払いになることから、平成13年7月、本市は依頼事務を開始、10月、2月とこれまで3度実施しております。
全体周知につきましては、広報ふじさわ、ケーブルテレビで行うなど、制度変更の理解に努めているところでございます。今年度も引き続き啓発に努め、円滑に制度導入ができるよう努力してまいります。
次に、2の実施方法につきましては、各市町が神奈川県に事務委託を行い、神奈川県が企業庁に事務委任をして実施いたします。
3の実施時期でございますが、平成15年4月1日を予定しております。委託業務の実施は、県企業庁が4月に行う水道の検針による賦課業務からとなります。したがいまして、下水道使用料の賦課は水道の検針をした翌日に行っておりますので、3月検針の使用者に対しましては15年度の4月賦課に限り、市町が賦課・徴収事務を行うこととなります。
次に、4の事務委託に関する協議でございますが、この上下水道料金一括納付制度に関する事務委託では、
地方自治法第252条の14の規定によるもので、協議による規約を定める必要がございます。
それでは、規約についての協議状況について御報告いたします。
(1) 委託事務の範囲につきましては、各市町が神奈川県に委託する下水道使用料の賦課・徴収事務の範囲を定めるもので、協議されている事務は調定、納入通知、収納、督促状の発行などでございます。
(2) 管理及び執行の方法につきましては、委託する賦課・徴収事務などの管理、執行の方法についてを定めるものでございます。
(3) 経費の負担及び予算の執行につきましては、委託事務の管理及び執行に要する経費の負担及び支払い方法を定めるもので、運営経費及び電算システム開発の負担は15年度からとなります。
(4) 連絡会議等につきましては、委託事務の管理及び執行について企業庁と22市町で連絡調整を図るための連絡会議及び委託事務に関し、必要な事項の取り扱いについてを定めるものでございます。
これらにつきましては、現在、協議を進めているところでございます。
なお、現在、各市町で行っている公共下水道の使用開始・休止、汚水排除量の認定等の業務は、委託後も各市町で下水道固有業務として行い、また、一括納付制度前の債権に係る滞納整理業務も市町が行うことになります。
次に、2ページに移りまして、5の徴収方法等の主な改正点につきまして御説明いたします。
一括納付制度への移行に当たり、協議会は、使用者の理解、事務の効率化、経費などを考慮し、原則として各市町で行っている徴収方法などを水道料金の賦課徴収方法などに合わせることで協議を進めてきております。
それでは、(1)の納入方法について説明いたします。
アの収納機関につきましては、本市の収納取扱金融機関から県企業庁の収納取扱金融機関等に変更となり、市役所内派出銀行及び市の収納窓口での収納ができなくなります。しかし、新たにコンビニエンスストアが追加となりますので、納入場所、納入時間の拡大から使用者の利便性が向上するものと考えております。
イの納期限につきましては、現在の使用料の納期限と納入通知書を発行した月の末日でございますが、一括納付後は水道の検針日に応じ指定されるようになります。